●鳥取県最低賃金
令和4年10月6日から 時間額854円 に改正
●鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
令和4年12月17日から 時間額859円 に改正
【問合せ先】
鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
最寄りの労働基準監督署
●鳥取県最低賃金
令和4年10月6日から 時間額854円 に改正
●鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
令和4年12月17日から 時間額859円 に改正
【問合せ先】
鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
最寄りの労働基準監督署