国家公務員の再就職等規制にご協力を
■再就職の依頼・情報提供の規制
現役の国家公務員が、営利企業等の求めに応じる場合であっても、他の国家公務員・OBの再就職を依頼し、又は再就職させる目的でそれらの者の情報提供等を行うことは禁止されています。
■利害関係企業等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係企業等の求めに応じる場合であっても、再就職の約束などの求職活動を行うことは禁止されています。
■元の職場への働きかけ規制
再就職した国家公務員OBが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場に働きかけを行うことは禁止されています。(原則として退職後2年間)
★皆様へのお願い
規制違反においては、企業名が特定・公表されることもあり、企業の皆様にとって期せずして不名誉なこととなりかねません。規制違反となる行為を知っていただき、こうした行為を求めないようご協力をお願いいたします。また、規制違反が疑われる行為の通報は、下記連絡先までお願いいたします。秘密を厳守します。
◇連絡先 内閣府再就職等監視委員会事務局
電 話:0120-344954(フリーダイヤル)
03―6268―7660~7668、7681
URL:https://www5.cao.go.jp/kanshi/
8月28日、9月の障害者雇用支援月間に合わせ、鳥取県平井知事、鳥取労働局平川局長、鳥取県教育委員会足羽教育長より、障がい者雇用の推進にかかる要請がありました。
障がい者の雇用と職場定着に向けた環境づくりに一層の御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
障がい者雇用の推進にかかる要請文
鳥取県の事業『鳥取県女性活躍に取り組む企業支援事業』の「女性活躍に取り組む企業支援補助金」を受託しました。この事業は、誰もが働きやすい職場環境づくりや女性の人材育成等に取り組む企業に対してその経費の一部を補助します。
≪補助対象≫
◆支援項目1~6の全ての申請が可能
鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業、鳥取県輝く女性活躍スタートアップ企業
◆支援項目1~3の申請のみ可能
鳥取県男女共同参画推進企業
≪支援項目≫
1 女性の積極的採用支援
女性の従業員数が少ない企業の女性の積極的採用のための取組に要する経費
【補助率1/2、上限10万円】
2 誰もが働きやすい職場環境整備支援
誰もが安心して働きやすい職場環境整備に要する経費
(女性更衣室、利用者の多様な特性に配慮したトイレの整備費等)
【補助率1/2、上限25万円】
3 健康課題支援
健康課題に対する取組に要する経費
(従業員等の健康課題への意識醸成に要する費用、外部相談窓口の活用等に要する費用)
【補助率1/2等、上限10万円 ※外部相談窓口の活用経費は対象経費の10分の10】
4 女性のキャリアアップ等支援
人材育成研修、資格取得等に要する経費
(講師謝金、講習料等)
【補助率1/2、上限10万円 ※輝く女性活躍パワーアップ企業は上限20万円】
5 離職者雇用奨励金
育児、介護等の理由により離職した女性を正社員として雇用した企業への奨励金
【1企業あたり30万円】
6 育児休業復帰支援
女性が安心して育児休業から復帰、就業継続できるよう、育児休業時に雇用していた代替要員を引き続き雇用する際に要する経費
【上限 月額10万円、最長3月】
≪申請上の注意≫
申請期限:2月末日
補助金等の交付は予算の範囲内で先着順となりますので、お早めに申請ください。
補助金の交付決定前に補助事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができません。
令和6年度 鳥取県女性活躍に取り組む企業支援補助金チラシ (PDF:184KB)
鳥取県女性活躍に取り組む企業支援補助金等交付要領 (PDF:197KB)
要領別表 (PDF:258KB)
様式一式(1~4、6) (Word:88KB)
様式一式(5離職者雇用奨励金) (Word:44KB)
政府は、いわゆる「年収の壁」に対応するため、下記の4つの施策を内容とする「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定し、去る10月20日より実施を開始しました。
(1)106 万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設、②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)
(2)130万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
(3)配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)
会員各位におかれましては、働き手が希望に応じて可能な限り就労できる環境整備にお取り組みくださいますようお願い申しあげます。
・年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
・キャリアアップ助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
●鳥取県最低賃金
令和5年10月5日から 時間額900円 に改正
※令和5年10月4日までは現行最低賃金の854円が適用されます。
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】
鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
最寄りの労働基準監督署
2022年12月23日付けで、自動車運転者の労働時間等の労働条件に関する「改善基準告示」が改正され、2024年4月1日より適用されることとなっております。
この度、厚生労働省より、改正内容等に関するリーフレット等の周知依頼がございましたので、資料ならびにURLをご連絡致します。
働き方改革関連法における労働時間上限規制が適用されることとなる、いわゆる「2024年問題」への対応を通じた、トラック運転手の労働環境の改善、ならびに物流事業者の安定的な事業運営に向けては、発着荷主企業のご協力も不可欠でありますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
<資料>
・(リーフレット)トラック運転者の改善基準告示が改正されます!:
https://www.mhlw.go.jp/content/001071672.pdf
・(パンフレット)トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント:
https://www.mhlw.go.jp/content/001080310.pdf
・(リーフレット)STOP!長時間の荷待ち:
https://www.mhlw.go.jp/content/001035190.pdf
・(リーフレット)トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
以 上
●鳥取県最低賃金
令和4年10月6日から 時間額854円 に改正
●鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
令和4年12月17日から 時間額859円 に改正
【問合せ先】
鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
最寄りの労働基準監督署
経団連より、「社会経済活動を維持しつつ、感染拡大に対応するためのお願い」についてお知らせがありました。
詳しくは、経団連ホームページをご覧ください。
2022年4月1日より、常用労働者数101人以上300人以下の一般事業主にも改正女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が義務付けられます(現行は常用労働者数301人以上の一般事業主)。
このたび経団連を通じ、厚生労働省より下記のとおり周知協力依頼がございましたので、お知らせいたします。
改正女性活躍推進法周知協力依頼 pdf
一般事業主行動計画策定パンフレット pdf
経団連は28日、中小・小規模事業者様向けにテレワークの説明動画を公開いたしました。
株式会社テレワークマネジメント 田澤由利 代表取締役が、無料動画ソフトの活用や、
生産部門や訪問看護におけるテレワークの工夫などテレワークを緊急で実施するための
ポイントを解説しております。
どうぞご活用下さい。
URL
https://www.youtube.com/watch?v=PBdiVM_aoD0