●鳥取県最低賃金
令和5年10月5日から 時間額900円 に改正
※令和5年10月4日までは現行最低賃金の854円が適用されます。
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】
鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
最寄りの労働基準監督署
●鳥取県最低賃金
令和5年10月5日から 時間額900円 に改正
※令和5年10月4日までは現行最低賃金の854円が適用されます。
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】
鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
最寄りの労働基準監督署