お知らせ

【周知】鳥取県の最低賃金が改正されます

●鳥取県最低賃金

   令和5年10月5日から 時間額900円 に改正

    ※令和5年10月4日までは現行最低賃金の854円が適用されます。

 

 「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

【問合せ先】

鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
最寄りの労働基準監督署